英国のビザ制度
ビザの種類
英国政府から外国人に発行されるビザは、主に、ポイント制(PBS = points-based system)とノン・ポイント制(non-PBS = non – points-based system)の2つのカテゴリーに分かれています。
ポイント制には
Tier 1(投資家等)
Tier 2(就労ビザの中でも宗教およびスポーツ関係者)
Tier 5(旧ワーキングホリデー・ビザとテンポラリーワーカー)
があります。条件が異なるそれぞれの階層の基準に基づいてポイントを計算し、条件を充足していることを確認した上で申請を行います。
起業家ビザとして知られるTier 1 Entrepreneurは延長申請のみ可能です。新たに起業家としてビザを取得したい場合は、Innovator Founderビザでの申請となり、ポイント制で審査されます。
就労ビザの中でも、現地採用者はSkilled Worker(旧Tier 2 General)ビザ、イギリス国外からの派遣・出向者といったいわゆる駐在に必要となるビザは企業内異動(Global Business Mobility)カテゴリの中でSenior or Specialist Workerビザ等出向目的や出向形態に合わせたビザを取得する必要があります。
Tier 4の階層に属していた学生ビザは2020年8月よりポイント制を維持しつつStudentビザとして区分されています。
ノン・ポイント制が適用されるのは、支社設立者(現在は延長申請のみ可能)、英国国籍者あるいは永住権を持つ人の配偶者、婚約者、市民パートナーや永住ビザ等です。
日本人が英国においてフルタイムで働くためには、ホームオフィス/内務省が発行するビザであるTier 1、Tier 2、Skilled Worker、Global Business Mobility、Tier 5、Start-up、Innovator、Graduate、High Potential Individualビザのいずれかを取得するか、配偶者ビザや永住権を持っている必要があります。
近年は移民・入国管理法に大幅な変更や更新がなされることがあるので、きちんと申請規定や条件を把握することが大切です。
Tier 1(起業家、投資家)
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投資家、起業家等に分かれる。スポンサーなしでも就労できるが、カテゴリーによってはさらに投資額等の条件が加わる。投資家、起業家ビザともに現在は延長申請のみ可。
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起業家として新たに申請する場合はInnovator Founderビザを申請要
Skilled Worker、Global Business Mobility(旧Intra-Company Transfer)、Tier 2(就労ビザ)
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Tier 2カテゴリーとして区分されるのは宗教者とスポーツ関係者のみ(注1)
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Skilled WorkerおよびGlobal Business Mobilityのカテゴリーには、継続してポイント制が採用される(注2)。Skilled Workerの職務は大学入学資格レベル、Global Business Mobilityの職務は大学卒業レベル以上が求められる。Global Business Mobility ルートでは英語力は証明の必要がなく、サブカテゴリー(長期、大卒研修生)によって申請条件が異なる
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「支払い予定給与額」は職種によって規定が異なる(注3)
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英国に滞在する駐在員は、渡英前に英国大使館発行のビザが必要。その帯同扶養家族も同様にビザを取得しなければならない
Student(学生ビザ)
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年齢やコースの期間によって申請方法や求められる英語力が異なる
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スポンサーライセンスを持つ学校から、入学証明となるCAS(Confirmation of Acceptance for Studies)を発行してもらうことが条件
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ビザ申請の際は、コース費用プラス生活費が賄える証明が必要(注4)
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Studentビザ所持者の労働の可不可はコースのレベルや学校により決まる
Tier 5(旧ワーキングホリデービザ等)
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18〜30歳を対象にした、2年まで英国に滞在可能な就労ビザ。テンポラリーワーカー(慈善団体の関係者や創造的業務関係者)も同カテゴリーに含まれる
婚約者ビザ
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英国に合法的に滞在できるビザの保持者でない人が、英国籍あるいは英国の永住権保持者と6ヵ月以内に結婚する予定がある場合、英国入国前に英国領事館で申請することができる。ただし、このビザでの就労は不可。6ヵ月以内に結婚すれば、配偶者ビザの申請可(注5)
配偶者ビザ
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英国籍あるいは英国に合法的に滞在できるビザの保持者と婚姻関係がある場合に申請可。十分な資金と住まいがあることの証明要。申請者の英語力も問われる
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配偶者ビザの初期有効期間は、英国で申請した場合は30ヵ月、国外で申請した場合は33ヵ月。ビザの延長は最長30ヵ月まで
(注1) Tier 2の中でも、2020年12月1日から一般はSkilled Workerに、2022年4月11日より企業内異動(Intra-Company Transfer)はGlobal Business Mobility というそれぞれ独立したカテゴリーとなった。Tier 2のカテゴリーは引き続き存続。
(注2) ポジション、年収、身元引受(スポンサーライセンスを取得している英国企業)の有無、英語力、渡英初期の生活に必要な資金の有無等から算出したポイントの合計が規定数を超えている人だけが申請できる。
(注3) 労働法規定の最低勤務時間と収入規定額をしっかりと確認しなければならない等、規定条件はかなり複雑なため、ビザ申請には専門家に相談するとよい。
(注4) 生活費は、1ヵ月分(ロンドンの場合は£1,334、ロンドン以外は£1,023)を、コース期間(年間休暇期間3ヵ月を除いた9ヵ月分。例えば9ヵ月の場合は9ヵ月、12ヵ月の場合も9ヵ月、6ヵ月の場合は6ヵ月)で掛けて算出。
※申請者が子どもの場合の生活費は条件等によって異なる。
(注5) パートナーにも一定の年収あるいは貯金額があることを証明する必要あり。扶養する子どもがいる場合には、その人数に応じて求められる最低年収額も増加する。
※ビザや労働許可書等の取得条件や申請方法は、ホームオフィスのウェブページで確認
※上記は2024年1月の情報です。ビザ申請の規定は頻繁に変更されますので、最新情報は専門家にお尋ねください。
永住権
英国永住権(Indefinite Leave to Remain)とは無期限滞在許可のこと。元々取得しているビザの種類によって、永住権の申請条件が異なります。詳しくはこちらで。
市民権
永住ビザ取得の1年後から市民権を申請することができますが、申請にあたっては、英国在住中の出国日数の規定がある他、英語能力と英国についての知識が問われます。市民権を取得すると、選挙権等英国人と同等の権利を有します。成人の場合は英国に帰化することになり日本国籍は喪失します。
NHS医療費
英国に長期滞在する日本人は、ビザ申請の際にNHS医療費を払わなければなりません。ビザのタイプにより詳細が異なりますので、取得前に確認が必要です。一般的には、一人年間£1,035(学生および18歳未満の場合は£776)※ × 予定滞在年数を、オンラインで支払います。申請が却下された場合は、支払った全額が返金されます。
※この金額は2024年2月以降の申請に適用される予定
(協力:Immigration UK)
弁護士
Ashurst LLPアシャースト法律事務所
アシャースト法律事務所は200年以上の歴史を有する世界有数の国際法律事務所であり、世界32拠点にて、国内外の様々なクライアントのアドバイザーとして卓越したリーガルサービスを提供。当事務所ジャパン・プラクティス・チームは、現地法の弁護士資格を有する日本人弁護士が各地域に在籍しており、日本語での対応を含め、グローバルかつ包括的なサポートを実現。
E Shingo.Itoashurst.com
London Fruit & Wool Exchange, 1 Duval Sq., London E1 6PW
Sugiyama & Co杉山英國法律事務所
在英日本企業・邦人に良質の法役務を母国語で提供すべく、1988年よりLinklaters、Ashurstという大手事務所で日系金融機関、総合商社等の大型商業訴訟案件を手掛けたソリシター歴30年以上の杉山栽一が2004年に独立開業した事務所。2010年には元同僚の雇用訴訟advocate歴35年のベテラン、ロイ・カーロを迎え、両名の長年の実務経験に裏打ちされたアドバイスを提供する。
F 01252 820 510
E enquiriessugiyama.co.uk
Meadow Lodge, Lobswood Manor, Farnham, Surrey GU10 3RW
ビザ・コンサルタント
Immigration.UKイミグレーション.UK
就労許可、スポンサーライセンス、支社設立、ファミリービザ、永住権、学生ビザなどビザに関するさまざまなケースのコンサルティング及びビザ取得代行を行う。ホームオフィスの推奨するSRA公認のアドバイザーが常勤し、最新の情報で的確なアドバイスによりビザ取得をサポート。日本語でのサービスもあるので、気軽に相談できるのが心強い。
T +81(0)3 6890 8578 (東京)
E ymimmigration.uk
人材派遣
JAC Recruitmentジェイ エー シー リクルートメント
1975年にロンドンで設立。欧州をはじめ日本(東証プライム市場上場)、米国、アジアに展開するグローバルな人材紹介会社。業界・職種に特化したコンサルタントが、その専門知識を活かし、最適な候補者と企業をつなげている。まずは日本語でお気軽にお問合せを。
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EBS (UK) Limitedヨーロッパ ビジネス サービス
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F 020 7240 4238
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403 Canalot Studios, 222 Kensal Rd., London W10 5BN
ファイナンシャルアドバイス
Yasuto Arai Wealth ManagementYASUTO ARAIウェルスマネジメント
英国永住者向けに、資産形成・運用・管理や私的年金、保険、相続等、個人のニーズに合わせたファイナンシャルアドバイスを提供。Chartered Financial Planner。
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Flat A, 14-15 College Crescent, Hamstead, London NW3 5LL
翻訳
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在英35年を超えるディレクター自らが翻訳者、通訳者として蓄積した経験を活かし、300名を超える優秀な翻訳者、通訳者を欧州各地から集め、迅速かつ高い信頼と、予算、ニーズに合ったサービスを提供。日英に限らず、欧州言語を通訳するベテランによる通訳をはじめ、翻訳、視察・観光ガイド等、言語のプロによるビジネスサポート業務を行う。
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