英国の法制度
概要
英国は、イングランド、スコットランド、ウェールズおよび北アイルランドの4つの地域に分かれ、ロンドン所在の国会に加えて、スコットランド、ウェールズおよび北アイルランドにも立法機関があります。
4つの地域では、それぞれ法制度が異なりますが、差異の程度は、地域および法分野によります。
日本では、立法機関が制定する法典に全てのルールが規定されるべきであるとの前提をとる大陸法系の法制度が採用されています。これに対して、英国で採用されているコモン・ローの法制度は、「昔からあるルール」をベースにしており、法典化されていません。
したがって、英国では、法律の条文だけを見ても、ルールを把握することが困難な場合があります。たとえば、英国の会社法では、取締役の選任義務は規定されているものの、取締役の選任方法に関する規定は会社法にはなく、コモン・ローのルールによります。
以下では、主に、イングランドに関する法制度の説明をしていますので、他の地域のルールは、若干異なる場合があります。
会社関連
外国法人が、英国で事業を開始する方法には、法人を設立する方法と、支店を設置する方法があります。両者の大きな違いは、事業主体に、独立の法人格が認められるかどうかです。
子会社を設立する場合、Private CompanyまたはPublic Companyを選択することになります。Private Companyには、株式や社債を公衆に対して発行できないという制限がある代わりに、会社法上の規制が緩くなっています。いずれのタイプの法人であっても、取締役を選任する必要がありますが、会社法上、取締役の国籍要件や居住要件はなく、日本に居住する日本人が取締役に就任することも可能です。もっとも、税務上の居住地の判定との関係で、取締役の所在地が影響するため、取締役の構成については、税務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。取締役は、さまざまな法定の義務を個人として負いますので、取締役に就任される場合には、その内容を理解することが重要です。会社役員賠償責任保険(D & O保険)も一般的です。
支店(UK Establishment)を開設する場合も、Companies Houseへの届け出が必要になります。また、金融制裁の潜脱に関する昨今の意識の高まりを受けて、現在では、(英国から見た)外国法人が不動産に関する権利を取得する場合には、Overseas Entitiesとしての登録が必要になります。このため、支店のためのオフィスリースの取得に当たっては、原則として、Overseas Entitiesの登録も必要になります。
雇用関連
従業員の採用に当たっては、雇用契約を締結して、会社と従業員間の雇用条件を明確にすることが重要です。雇用法上、法定の事項を説明する文書を会社から従業員に交付する必要があるため、雇用契約には、この法定の事項も入れ込む必要があります。また、従業員の苦情処理手続きや、有給休暇の申請等の基本的なルールを規定する従業員ハンドブックの作成も必要です。従業員の採用に当たっては、英国における就労権を有していることも確認しなければなりません。
時間外労働の場合の残業代の支払は法律上義務付けられておらず、残業代を支払うべきかどうかは、雇用契約の条件によります。ただし、週当たり48週間を超える労働を従業員にさせることは、原則としてできません。
雇用者は、従業員に、少なくとも年間5.6週間分(フルタイムの従業員の場合28日)の有給(祝日含む)を付与する必要があります。
加従業員の勤務期間が2年に達すると、従業員は、正当な理由なく、解雇されない権利を取得します。懲戒解雇や整理解雇は、正当な理由として認められる可能性があります。従業員の期間が2年未満であっても、解雇が自由に許されるというわけではなく、差別や内部通報の報復として解雇されたと判断される場合には、違法な解雇になります。
コンプライアンス関連
事業の内容によって必要なコンプライアンス対応は変わりますが、本項では、多くの日系の子会社が留意すべき代表的なものをご説明します。
個人情報保護法:顧客や従業員の情報等個人情報の処理については、個人情報保護法対応が必要になります。また、個人情報を処理している事業者は、原則として、英国の個人情報保護当局(Information Commissioner’s Office)への登録が必要ですが、個人情報の処理の内容が限定的な場合には、登録が免除される場合があります。
贈収賄防止法:贈収賄防止法では、公務員のみならず、民間企業に対する賄賂も禁止されています。また、関係者による賄賂を防止しなかった場合には、事業者も責任を負います。関係者には、従業員や外部のエージェントも含まれるため、事業者は、賄賂防止の体制構築が重要です。
競争法:営業上重要な情報の競争事業者間での共有は、競争制限の可能性がある行為に該当し、違法です。海外では、日系企業間での交流の機会も多いことから、留意が必要です。
現代奴隷法:英国で事業を行っている事業者は、当該事業者およびそのサプライチェーンにおける現代奴隷を防止するためにとっている施策をウェブサイトに公表しなければなりません。もっとも、当該事業者(その子会社を含む)の売上高(英国外の売上高を含む)が£36,000,000に満たない場合には、この義務は免除されます。
(協力:Ashurst LLP)
弁護士
Ashurst LLPアシャースト法律事務所
アシャースト法律事務所は200年以上の歴史を有する世界有数の国際法律事務所であり、世界32拠点にて、国内外の様々なクライアントのアドバイザーとして卓越したリーガルサービスを提供。当事務所ジャパン・プラクティス・チームは、現地法の弁護士資格を有する日本人弁護士が各地域に在籍しており、日本語での対応を含め、グローバルかつ包括的なサポートを実現。
E Shingo.Itoashurst.com
London Fruit & Wool Exchange, 1 Duval Sq., London E1 6PW
Sugiyama & Co杉山英國法律事務所
在英日本企業・邦人に良質の法役務を母国語で提供すべく、1988年よりLinklaters、Ashurstという大手事務所で日系金融機関、総合商社等の大型商業訴訟案件を手掛けたソリシター歴30年以上の杉山栽一が2004年に独立開業した事務所。2010年には元同僚の雇用訴訟advocate歴35年のベテラン、ロイ・カーロを迎え、両名の長年の実務経験に裏打ちされたアドバイスを提供する。
F 01252 820 510
E enquiriessugiyama.co.uk
Meadow Lodge, Lobswood Manor, Farnham, Surrey GU10 3RW
ビザ・コンサルタント
Immigration.UKイミグレーション.UK
就労許可、スポンサーライセンス、支社設立、ファミリービザ、永住権、学生ビザなどビザに関するさまざまなケースのコンサルティング及びビザ取得代行を行う。ホームオフィスの推奨するSRA公認のアドバイザーが常勤し、最新の情報で的確なアドバイスによりビザ取得をサポート。日本語でのサービスもあるので、気軽に相談できるのが心強い。
T +81(0)3 6890 8578 (東京)
E ymimmigration.uk
人材派遣
JAC Recruitmentジェイ エー シー リクルートメント
1975年にロンドンで設立。欧州をはじめ日本(東証プライム市場上場)、米国、アジアに展開するグローバルな人材紹介会社。業界・職種に特化したコンサルタントが、その専門知識を活かし、最適な候補者と企業をつなげている。まずは日本語でお気軽にお問合せを。
E jobs.ukjac-recruitment.com
99 Bishopsgate, London EC2M 3XD
Liverpool Street
シンクタンク
EBS (UK) Limitedヨーロッパ ビジネス サービス
EBSは1990年に英国法人としてロンドンで設立された独立系シンクタンク。創立時より政府機関や企業のための市場調査・コンサルティングに携わっており、欧州各国やEUの産業・経済・政策、社会制度等の委託調査を行う。分野は環境、エネルギー、AI、自動車、電機、電子、機械、食品など。会社設立から30数年、クライアントより高い評価と信頼を得て今日に至る。
F 020 7240 4238
E ebsebsukltd.com
403 Canalot Studios, 222 Kensal Rd., London W10 5BN
ファイナンシャルアドバイス
Yasuto Arai Wealth ManagementYASUTO ARAIウェルスマネジメント
英国永住者向けに、資産形成・運用・管理や私的年金、保険、相続等、個人のニーズに合わせたファイナンシャルアドバイスを提供。Chartered Financial Planner。
E yasuto.arai@sjpp.co.uk
Flat A, 14-15 College Crescent, Hamstead, London NW3 5LL
翻訳
Anglo-Japanese Translations Ltd.アングロジャパニーズ トランスレーションズ
在英35年を超えるディレクター自らが翻訳者、通訳者として蓄積した経験を活かし、300名を超える優秀な翻訳者、通訳者を欧州各地から集め、迅速かつ高い信頼と、予算、ニーズに合ったサービスを提供。日英に限らず、欧州言語を通訳するベテランによる通訳をはじめ、翻訳、視察・観光ガイド等、言語のプロによるビジネスサポート業務を行う。
E infoanglo-japanese.com
1 Bentley Close, London W7 3DL
生活サポート
One Stop Relocation Ltdワンストップ・リロケーション
英国の新生活立ち上げサポートとリロケーションサービス
◦イギリス全土をカバーし、すべて日本人が対応
◦駐在員の皆様に、ご赴任前後の数ヵ月にわたりコンシェルジュ対応
◦滞在期間中・帰任時もトータルサポート
◦アウトソーシングによる総務ご担当の業務効率アップ
E infoonestop-relocation.co.uk
Ealing Cross, 85 Uxbridge Rd., London W5 5BW