英国での雇用
概要
従業員の募集と選考については、一つの法律だけが全てを定めているわけではなく、複数の法律が影響を与えています。採用や解雇について留意していく点がいくつかあります。
従業員の雇用
英国は差別行為に対して非常に厳しい国です。採用・雇用時に以下の点で差別をすることは違法になります:
– 年齢
– 性別
– 人種
– 宗教
– 妊娠の有無
– 配偶者の有無
– 性的指向
– 障害
雇用主は、求人申し込みを行う前に健康状態や障害について応募者に質問することも禁止されています。採用候補者は、差別的に扱われていることが証明できる場合、雇用主(会社)を訴えることができますので、充分に注意が必要です。
従業員の種類
従業員には以下のような種類があります。
-
正社員(permanent employees):通常の従業員、無期限の雇用契約に基づく
-
パートタイマー(part-time employees):無期限雇用、規定のフルタイム以下の時間勤務
-
出向者(secondees):出向元企業との雇用契約を維持したまま、出向先企業での任務に従事
-
派遣社員(agency workers):派遣会社と契約し、派遣先の企業にて任務に従事
-
期間限定契約社員(fixed-term contract employees):特定業務が完了するまでの期間限定雇用契約に基づく
-
ゼロ時間契約の従業員(zero hour contract employees):雇用主が労働時間数を保証しない契約に基づく
試用期間
試用期間/プロベーション期間(probation period)は、一般的には3~6ヵ月です。職務に適応できるかを確認する期間となり、適さないと判断した場合は、1週間程度の通知期間で雇用を取り消すことができます。同様に従業員の側からも退職することができます。
雇用契約
雇用開始に当たっては、以下の項目を書面にて確認する必要があります:
– 雇用主の氏名
– 従業員の氏名
– 役職(または職務概要)
– 雇用開始日
– 給与
– 就業時間
– 年次休暇日数
– 就業場所
– 試用期間
– 福利厚生
以下は任意の項目になります:
– 病気休暇日数
– 年金制度
– 雇用終了時の通知期間(notice period)
– 懲戒手続き
– 問題解決手続き(スタッフハンドブック上の明示等でも可)
最低賃金
2024年度(2024年4月1日以降)の全国最低賃金/時給(National Minimum Wage Rates)は次の通りです:
– 全国最低賃金(21歳以上)…….£11.44
– 18歳〜21歳未満……………………..£8.60
– 18歳未満………………………………..£6.40
年次休暇
法律により各従業員に与える必要のある年次休暇の日数は、年5.6週になり、これは28日に相当します(バンクホリデーを含む)。雇用主の許可がなければ、ある休暇年度から次の休暇年度に年次休暇を繰り越すことはできません。また、従業員が未消化の年次休暇の代わりに金銭の支払いを受けることもできません。ただし、雇用が終了する場合はこの限りではありません。
出産休暇
母親には原則、52週の出産休暇(うち39週は有給で、もっとも早くて出産予定日の11週間前から適用可能)、および出産日から適用される出産後2週間の強制的出産休暇(compulsory maternity leave)があります。
解雇
英国で合法的に従業員を解雇するには、正当な理由があることを確認する必要があります。不当な手続きで進めたり、不適切な理由で解雇すると、訴えられるリスクがありますので、充分な注意を払ってステップを踏む必要があります。
(協力:JAC Recruitment)
弁護士
Ashurst LLPアシャースト法律事務所
アシャースト法律事務所は200年以上の歴史を有する世界有数の国際法律事務所であり、世界32拠点にて、国内外の様々なクライアントのアドバイザーとして卓越したリーガルサービスを提供。当事務所ジャパン・プラクティス・チームは、現地法の弁護士資格を有する日本人弁護士が各地域に在籍しており、日本語での対応を含め、グローバルかつ包括的なサポートを実現。
E Shingo.Itoashurst.com
London Fruit & Wool Exchange, 1 Duval Sq., London E1 6PW
Sugiyama & Co杉山英國法律事務所
在英日本企業・邦人に良質の法役務を母国語で提供すべく、1988年よりLinklaters、Ashurstという大手事務所で日系金融機関、総合商社等の大型商業訴訟案件を手掛けたソリシター歴30年以上の杉山栽一が2004年に独立開業した事務所。2010年には元同僚の雇用訴訟advocate歴35年のベテラン、ロイ・カーロを迎え、両名の長年の実務経験に裏打ちされたアドバイスを提供する。
F 01252 820 510
E enquiriessugiyama.co.uk
Meadow Lodge, Lobswood Manor, Farnham, Surrey GU10 3RW
ビザ・コンサルタント
Immigration.UKイミグレーション.UK
就労許可、スポンサーライセンス、支社設立、ファミリービザ、永住権、学生ビザなどビザに関するさまざまなケースのコンサルティング及びビザ取得代行を行う。ホームオフィスの推奨するSRA公認のアドバイザーが常勤し、最新の情報で的確なアドバイスによりビザ取得をサポート。日本語でのサービスもあるので、気軽に相談できるのが心強い。
T +81(0)3 6890 8578 (東京)
E ymimmigration.uk
人材派遣
JAC Recruitmentジェイ エー シー リクルートメント
1975年にロンドンで設立。欧州をはじめ日本(東証プライム市場上場)、米国、アジアに展開するグローバルな人材紹介会社。業界・職種に特化したコンサルタントが、その専門知識を活かし、最適な候補者と企業をつなげている。まずは日本語でお気軽にお問合せを。
E jobs.ukjac-recruitment.com
99 Bishopsgate, London EC2M 3XD
Liverpool Street
シンクタンク
EBS (UK) Limitedヨーロッパ ビジネス サービス
EBSは1990年に英国法人としてロンドンで設立された独立系シンクタンク。創立時より政府機関や企業のための市場調査・コンサルティングに携わっており、欧州各国やEUの産業・経済・政策、社会制度等の委託調査を行う。分野は環境、エネルギー、AI、自動車、電機、電子、機械、食品など。会社設立から30数年、クライアントより高い評価と信頼を得て今日に至る。
F 020 7240 4238
E ebsebsukltd.com
403 Canalot Studios, 222 Kensal Rd., London W10 5BN
ファイナンシャルアドバイス
Yasuto Arai Wealth ManagementYASUTO ARAIウェルスマネジメント
英国永住者向けに、資産形成・運用・管理や私的年金、保険、相続等、個人のニーズに合わせたファイナンシャルアドバイスを提供。Chartered Financial Planner。
E yasuto.arai@sjpp.co.uk
Flat A, 14-15 College Crescent, Hamstead, London NW3 5LL
翻訳
Anglo-Japanese Translations Ltd.アングロジャパニーズ トランスレーションズ
在英35年を超えるディレクター自らが翻訳者、通訳者として蓄積した経験を活かし、300名を超える優秀な翻訳者、通訳者を欧州各地から集め、迅速かつ高い信頼と、予算、ニーズに合ったサービスを提供。日英に限らず、欧州言語を通訳するベテランによる通訳をはじめ、翻訳、視察・観光ガイド等、言語のプロによるビジネスサポート業務を行う。
E infoanglo-japanese.com
1 Bentley Close, London W7 3DL
生活サポート
One Stop Relocation Ltdワンストップ・リロケーション
英国の新生活立ち上げサポートとリロケーションサービス
◦イギリス全土をカバーし、すべて日本人が対応
◦駐在員の皆様に、ご赴任前後の数ヵ月にわたりコンシェルジュ対応
◦滞在期間中・帰任時もトータルサポート
◦アウトソーシングによる総務ご担当の業務効率アップ
E infoonestop-relocation.co.uk
Ealing Cross, 85 Uxbridge Rd., London W5 5BW