日本へ一時帰国の方、必見!5000円以上の買い物は消費税が免税に!
2年以上海外在住で、一時帰国の期間が6ヵ月以内の日本人は、在英国日本国大使館で免税販売手続きに必要な在留証明書の申請をすれば、一時帰国の際に消費税の免税措置を受けることができる。
服、カバン、時計・宝飾品、家電製品、食品類、飲料類、薬品・化粧品類など1回の買い物の合計金額が5000円以上、50万円以下が免税の対象となるので、海外在住者にとっては、かなりありがたい。(※店によっては5500円以上が免税の対象)
「申請前の注意事項」
- 申請者本人が来館して申請する必要がある。代理申請は不可。
- 来館は事前予約制。
- 在留届を提出している方は、オンラインでの免税販売手続き可。(※オンラインによる免税販売手続きには1週間ほど日数を要する場合があるが、直接、大使館に行けば当時1時間以内で在留証明の受け取り可能)
- 免税利用の為の在留証明は、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたもので確認する必要がある。
- 住所を確認できる書類の提出が無い場合、在留証明は発行できません。戸籍の附表の写しによる手続をご検討ください。
「必要書類」
① 有効な日本国旅券原本
② 英国滞在許可を確認できるもの(以下のうち、いずれか1点)
・英国内務省発行のカード型の滞在許可書(Biometric Residence Permit)
・EU Settlement Scheme等で英国に滞在されている方は、名前・写真・滞在ステータスの表示された「Your immigration status」のぺージの写し
・英国滞在許可印、または査証の貼付してある旅券(旧旅券に貼付してある場合には旧旅券)
③ 現在の本籍が確認できる、戸籍謄(抄)本または住民票(本籍が記載されたもの)
※写しでも可、発行日は問いません。
※データでお持ちの場合は、プリントアウト必須
④ 現住所が確認できる書類
申請人の氏名・現住所が確認できる下記いずれかの書類1点(原本、3ヶ月以内に発行されたものに限る)。データ又はオンラインでの住所確認書類を提示する場合には、プリントアウト必須。
・有効な英国の運転免許証(現住所の記載のあるものに限る。発行日は問いません)
・電気、ガス、水道または携帯電話の請求書または契約書
・英国国内の銀行のステートメント
・NHSからのレター
・Council Taxの請求書
・TVライセンスの請求書
・NHSメディカルカード(現住所の記載のあるものに限る。発行日は問いません)
⑤ 2年以上前から英国内に住所を定めていることが証明できる書類
居住を開始した時期に発行された、上記④番の書類リストのいずれか1点。なお原則、在留証明書上に居住開始年月日を記載する必要があるため、住所確認書類は発行日(又は入居日)がわかるものをお持ちください。
※データ又はオンラインでの住所確認書類を提示する場合には、プリントアウト必須。
※居住開始時期を立証する書類としては、住居の賃貸または売買契約書でも構いません。
※過去2年間の間に、住所が複数に及ぶ場合は、各住所の居住を開始した時期と引越前に発行された、上記④番の書類リストのいずれか1点、現住所と書類申請時に近い日付の記載された書類が必須。※2年間の間に住居証明のブランクが無いように要注意。
※申告には、日本入国印の押されたパスポートが必要のため、必ず入国時にスタンプを押してもらうこと。
「在留証明書申請 手数料」7ポンド
詳しくは https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/menzei.html
【おまけ】「在留証明に書く現住所の日本語表記」
英国の住所を日本語表記にするのは、慣れないと面倒だ。例題をあげると
「英語表記」10 XXX Flat, XXX Avenue, London N1 0AA U.K.
※建物名→通り名→市名→ポストコード→国名
「日本語表記」英国 ロンドン市 北1区 XXX アベニュー XXX フラット10号
※国名→市名→ポストコード(N1は“北1区”と表記、0AAは不要)→通り名→建物名
英国の住所を日本語表記にするのは、書き慣れていないとパズルになるので知っておくと便利だ!